日本営業道連盟 会則

第1章 総則

第1条(会の名称)
本会は、日本営業道連盟と称する。但し、通称名を営業道場とする。

第2条(事務局)
本会には事務局を置く。代表または事務局長の指定する場所とする。

2章 設立趣旨および目的

第3条(目 的)
本会の設立趣旨・目的は以下のとおりとする。当会は、「営業道」精神を旨として、以下各号を目的とする。
※営業道とは、人間性と科学性を以って営業の心・技・体を追求することである。
(1)営業力を修得・向上を目指す人の会とする。
(2)「営業道場」入門者の相互協力(連帯)を強める会とする。
(3)「営業道」を修得・向上を図る相互学習(勉強会・研修会・研究会等)の会とする。

第3章 組織

第4条(会員資格)
本会は一般会員により構成される。ただし、法人による賛助会員を募集することができる。
一般会員の条件は以下とする。
(1)営業活動をしているまたは営業に興味があること
(2)既存会員一名以上の紹介、推薦があること
(3)本会則並びに会の決定した以下約束を遵守すること
   ①私は、会の目的を実現するために努力します。
   ②私は、会の中や会員に対して営業道(商道)に反する行動はいたしません。

第5条(総会の構成)
本会は、すべての会員をもって総会を構成する。総会はすべての決定を行うことができるが、その一部を役員会に委ねることもできるものとする。

第6条(総会の開催)
総会は、インターネット(メール)等の通信手段により議案審議・決議するものとする。

第7条(総会の決議)
総会の議事は、審議した会員の過半数を持って決する。
但し、書面による議決権行使並びに委任状提出は、出席とみなす。

第8条(議決権)
(1)各会員は、それぞれ平等に1個の議決権を持つものとする。
(2)総会の議決について、特別の利害関係を有する会員は、その議事の議決に加わることができない。

4章 役員

第9条(役員の構成)
本会には以下の役員を置く。
 代   表 1人
 事 務 局 長 1人
 会   計 1人
 広   報 1人
 情   報 1人
 師 範 局 長 1人
 道場代表  複数人 *各営業道場より代表者1人
 監査役    1人

第10条(代表者)
代表が本会を代表する。
ただし、代表が不在等の場合は事務局長・師範局長の順で代理を務める。

第11条(役員の任期)
役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。

第12条(役員会の構成)
役員は役員会を構成する。役員会は、総会の要請事項を決定することができる。

第13条(役員会の決議)
役員会は過半数の出席で成立し、その議決は出席役員の過半数の承認で決する。
書面による議決権行使並びに委任状提出は、出席とみなす。

第5章 会計

第14条(事業年度)
事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までの1年間とする。

第6章 補則

第15条(付属規定)
本会則第3条の目的を達成するために必要な審査・認定機関、昇級・昇段基準等、個別具体的な内容については、別途規則を作成し、それに拠るものとする。

第16条(会則の変更)
本会則の修正、改正には総会の承認を必要とする。